消費税改正について

令和1年10月1日から、消費税の税率が10%に引き上げられ、それと同時に、軽減税率制度が導入されます。
また経過措置として、取扱商品やサービスによっては、10月1日以後であっても、旧消費税率(8%)が適用されるケースもあり注意が必要です。10月1日以降は、10%、新8%、旧8%の3つの税率が混在することになります。
また、これらを正しく区分するため、請求書・帳簿等に、軽減税率対象であることなど記載が必要な項目が追加されます。
軽減税率対象品目の取り扱いが無い企業も、多少なりとも対応は必要になりますので、今一度、制度について確認理解し、余裕をもって準備しましょう。

1、 税率について
現行の税率8%(国税6.3%、地方税1.7%)

標準税率10%(国税7.8%、地方税2.2%)
軽減税率8%(国税6.24%、地方税1.76%)

※軽減税率は現行と同じ8%ですが、消費税と地方消費税の割合が異なるため、
区別する必要があります。

2、 軽減税率について
軽減税率の対象品目は、下記の2項目となります。
① 酒類・外食を除く、飲食料品
② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品をいい、酒類を除きます。医薬品・医薬部外品も軽減の対象になりません。
また、軽減の対象と標準税率の対象品目をセットで販売する場合、内容により、軽減の対象になったり、標準税率になったり、または、別々の税率になる場合もあります。
外食についても、範囲が不明瞭で判断が複雑になります。国税庁のHPに細かいQ&Aが載っていますので、迷ったときには確認してみましょう。

新聞は、定期購読せず駅の売店で購入した場合や週1回発行の日曜版などは、標準税率となります。
3、 帳簿や請求書の記載と保存について
現行の帳簿の記載事項は、
① 課税仕入れの相手方の氏名、名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れにかかる資産・役務等の内容
④ 課税仕入れにかかる支払い対価の額
となっています。

改正後はこれに加えて
⑤ 軽減税率対象資産にかかるものである旨
を記載することになります。

現行の請求書の記載事項は、
① 請求書発行者の氏名、名称
② 取引年月日
③ 取引の内容
④ 対価の額
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名、名称
となっています。

改正後はこれに加えて
令和1年10月1日からは、
⑥ 軽減税理宇対象資産である旨
⑦ 税率ごとに区分して合計した対価の額
の2項目の記載が追加されます。
(区分記載請求書等保存方式)

さらに、令和5年10月1日からは、
⑧ 適格請求書発行事業者の登録番号
⑨ 税率ごとに区分した消費税額等
の項目の記載が追加されます。
(適格請求書等保存方式 いわゆるインボイス方式)

令和5年10月1日からは、適格請求書等の保存が仕入税額控除のために必要になります。免税事業者は適格請求書が発行できないため、免税事業者からの仕入については、仕入税額控除ができないことになります。
令和3年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請が始まり、和5年3月31日までの申請が必要になります。
このインボイス方式は、令和11年9月30日までの期間に、段階的に導入され、それまでの間は、免税事業者からの仕入れについては、一定割合を控除することを認める経過措置が設けられています。

4、 経過措置について
5%から8%に引き上げられた時と同様に、一定の取引については、経過措置により、令和1年10月1日以後も、旧8%が適用されます。
多くの事業者が関係するものとしては、以下のようなものなどがあります。
契約書や請求書・領収書、また取引の相手方に確認し、適用税率や取引金額などを正しく把握しましょう。
① 旅客運賃等
令和1年10月1日以後に利用する旅客運賃、映画館・美術館などの入場料などのうち、9月30日までに領収しているもの
② 電気料金等
令和1年10月1日以前から継続供給している電気、ガス、水道、電話等の料金で、
令和1年10月1日から31日までの間に料金支払いが確定するもの
③ 請負工事等
平成31年3月31日までに締結した工事などの請負契約で、令和1年10月1日以後資産の譲渡等を行う場合のその課税資産の譲渡等
④ 賃貸借契約、リース契約等
平成31年3月31日までに締結した資産の貸付に係る契約で令和1年10月1日以前から同日以後引き続き貸付を行っている場合で、一定の要件に該当する場合の、その資産の貸付
⑤ 通信販売等
平成31年4月1日前に条件を提示し令和1年10月1日以前に申し込みを受け、その条件に従って10月1日以後に行われる商品の販売
ただし、軽減税率が適用される取引には、経過措置の適用はありません。

5、 社内の事務処理について
① 税率ごとの処理
軽減税率の導入により、旧8%、10%、新8%の税率が混在することになります。
仕訳を入力する際にはチェックが必要です。
② 摘要欄などの内容を確認
受け取った請求書、領収書に、正しく内容が記載されているか、また、各担当者の経費精算などで正しく処理されているか、確認が必要です。
必要事項が記載されていない場合には、必要な情報と追記しておきましょう。
また、クレジットカード利用の場合に、カードの利用明細書は領収書の代用にはなりませんので、注意が必要です。
③ 定額制のものの処理
毎月金額が変わらない支払いなどは、増税後に金額が変更されるのか、経過措置が適用されるのか確認しましょう。金額は据え置きで税率が変わるケースもありますので、会計処理の際にはチェックが必要です。
④ 税率の切り替え
末締め以外の取引がある場合、10月1日をまたぐ請求については、8%と10%が混在するので、請求する場合、請求書を受け取った場合には、注意が必要です。
例えば、20日締めの場合、10月20日の請求書には、9月21~30日分は8%、10月1日~20日分は10%の税率が適用されますので、正確に区別しましょう。
また、9月30日以前から仕事を開始している場合で、完了・引き渡しが10月1日
以後の場合は、完了時の税率が適用されます。見積の提示などに注意が必要です。

以上、主な項目を挙げましたが、他にも細かい注意点などがあります。疑問に感じたこと、不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。