CATEGORY 源泉所得税

令和5年の年末調整について

あまり大きな改正は見当たりません。 関係する人は限定的ですね。 主な改正点 1、非居住者の扶養親族について 非居住者のうち、年齢30歳以上70歳未満の場合、 次のいずれにも該当しない人は、扶養親族の対象から除外されました…

源泉所得税の納付

会社や個人が人を雇って給料を支払ったり、弁護士などに報酬を支払ったりする場合は、その支払い金額に応じた所得税を差引き、その差引いた所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。 これは、…