所得拡大税制 H30年改正

雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
中小企業者等の場合

改正後の要件
1 雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額

2 (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/ 継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 1.5%

改正後の税額控除
(当年の給与総額-前年の給与総額)×15%

更に上乗せの要件に該当した場合は
(当年の給与総額-前年の給与総額)×25%

※ 上乗せの要件とは、1かつ2を満たすこと
1. (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/ 継続雇用者比較給与等支給額が、2.5%以上増加
2. 次のいずれかを満たすこと
・教育訓練費が対前年度比10%以上増加
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている。