国境を越えた役務の提供

「電気通信利用役務の提供」と内外判定の見直し
電子書籍、音楽、広告の配信などの、インターネット等を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供が消費税の課税対象等となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、原則として、役務の提供を行うものの事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等、に見直されました。
改正前         改正後
①国内事業者から国外事業者  国内取引:課税     国外取引:不課税
②国外事業者から国内事業者  国外取引:不課税    国内取引:課税
③国内事業者から国外消費者  国内取引:課税     国外取引:不課税
④国外事業者から国内消費者  国外取引:不課税    国内取引:課税
⑤国内事業者から国内消費者  国内取引:課税     国内取引:課税

国外事業者が受けた、事業者向け電気通信利用役務の提供(特定仕入)に係る、消費税の内外判定基準の見直し
国内事業者が、国外事業所等で受ける、事業者向け電気通信利用役務の提供のうち、
国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものである場合は、国外取引とする。

国外事業者が、恒久的施設で受ける、事業者向け電気通信利用役務の提供のうち、
国内において行う資産の譲渡等に要するものである場合は、国内取引とする。

リバースチャージ方式
国外事業者が行う、事業者向け電気通信利用役務の提供について、役務の提供を受けた国内事業者に、申告納税義務を課す。
(役務の提供の性質、取引条件などから、提供を受けるものが通常事業者に限られるもの。広告の配信など)

それ以外
国外事業者が行う、電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものについては、国外事業者に申告納税義務を課す。
(電子書籍、音楽の配信など)

※事業者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者は、役務の提供について、提供を受けた国内事業者が納税義務者となる 旨をあらかじめ表示しなければならない。

特定役務の提供
国外事業者が国内において行う、映画演劇の俳優音楽家その他芸能人・職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、当該国外事業者が他の事業者に対して行うものを、特定役務の提供、と位置付ける。

課税方式の見直し
国内事業者が国外事業者から特定役務の提供を受けた場合、その役務の提供を受けた国内事業者が、当該国内事業者が行った課税資産の譲渡等に係る金額と、特定役務の提供に係る金額の合計額を、課税標準額として消費税額を計算し、申告納付する。