減価償却制度

平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備と構築物の法定償却方法が定率法から定額法に変更されました。

建物・・・定額法 (変更なし)

建物附属設備・構築物・・・定率法(定額法を選択することも可能) → 定額法のみ

機械装置、車両運搬具、工具器具備品・・・定率法(定額法を選択することも可能) (変更なし)

 

建物を購入した場合や、賃貸物件に内装工事をした場合、既存の資産に追加の工事や修理などをした場合、新たな固定資産の取得となり、その工事の内容によって、建物、建物附属設備、構築物、器具備品、修繕費などなど、明細ごとに科目が分かれてくる場合があります。以前は建物以外は定率法を使って、初年度に多額の償却費を計上することが可能でしたが、改正後は附属設備・構築物も、毎年均等な償却費しか計上できなくなりました。ただ、建物に比べれば耐用年数は短くなりますので、工事を請け負った業者からは、工事の内容がわかる明細書をもらって、内容ごとに分けて固定資産の計上をしましょう。また、金額が大きくても内容によっては修繕費としてその年の経費に計上できるものもありますので、よく調べて検討しましょう。

建物1本で計上するのは、勿体ない事になるかもしれません。