法人・社長の間の不動産売買

会社と社長の間で不動産を売買することがあると思います。その場合、売買の対価の設定により課税関係が発生するので注意が必要です。

譲渡所得
長期保有(5年超) 15%+5%(所得税+住民税)
短期保有(5年未満)30%+9%(所得税+住民税)

1会社から社長へ
①時価より安く売却
法人:時価で譲渡したものとみなす
時価-簿価=売却益
時価-譲渡価額=寄付金
個人:時価との差額は役員給与
時価-売却額=役員賞与(損金不算入・所得税課税)

②時価より高く売却
法人:時価で譲渡したものとみなす
売却額-時価=寄付金
個人:時価で譲渡したものとみなす                                       売却額-時価=何もなし

2社長から会社へ
①時価より安く売却(時価の1/2以下)
法人:時価で譲渡したものとみなす
時価-売却額=受贈益
個人:時価で譲渡したものとみなす
時価-簿価=譲渡益

②時価より高く売却
法人:時価との差額は経済的利益の供与
売却額-時価=役員賞与(損金不算入)
個人:時価との差額は経済的利益の供与
売却額-時価=役員賞与(所得税課税)