車両を購入した場合

固定資産の取得価額には、原則として、その本体の購入対価とその資産を事業のように供するために直接要した費用が含まれます。また、購入のための付随費用も含まれます。

車両を購入する場合、明細書に色々な項目が並びます。それらについては、個々に取り扱いが分かれてきます。

本体の取得価額に算入しなくてはならないもの

1、本体価格(消費税課税)

2、特別仕様、附属品(消費税課税)

3、納車費用、運送費(消費税課税)

4、関税等(消費税課税対象外)

取得価額に含めずに、損金として処理できるもの(どちらでも可)

5、自動車税、自動車取得税、自動車重量税(消費税課税対象外)

6、自賠責保険料(消費税非課税)

7、検査登録費用、車庫証明費用(消費税非課税)

8、割賦販売契約などで購入した場合、利息や代金回収手数料部分が明らかに区分されている場合のその利息などの費用(消費税非課税)

預託金として処理するもの

9、リサイクル預託金(消費税課税対象外)

(廃車時の費用となります。)

 

また、下取り車がある場合は、

1、下取り車の売却処理(課税売上)

2、下取り分の値引きをする前の金額で取得価額計上

と、相殺前の両方の計上が必要となります。特に消費税の簡易課税を選択している場合、下取りの処理が抜けると、課税売上の計上漏れとなりますので、要注意です。