保険契約の課税関係
生命保険は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ誰かによって、保険金の課税関係が変わってきます。
思わぬ税金がかからないようにするために、それぞれの名義がどうなっているか、一度確認しておきましょう。
1、被保険者の死亡による保険金
保険料負担者が死亡(負担者=被保険者) 相続税
(相続人が受け取る場合は相続により取得。相続人以外が受け取る場合は遺贈により取得)(相法3①一)
保険料負担者=保険金受取人 一時所得(一時金で受け取る場合)or雑所得(年金で受け取る場合)
保険料負担者≠保険金受取人 贈与税(相法5①)
2、満期保険金・解約返戻金
保険料負担者≠受取人 贈与税(相法5①)
保険料負担者=受取人 一時所得(一時金で受け取る場合)or雑所得(年金で受け取る場合)
ただし、一時払い養老保険など一定のもので、
保険期間が5年以下又は5年以内に解約されたもののの差益については、20.315%の源泉徴収がされて、
課税関係が完了します。
一時所得の場合は、差益から50万円を差し引き、1/2した金額に税率をかけることになりますので、
差益の金額、ご自分の所得税の税率を比較して、満期時を設定しましょう。
3、保険料負担者の死亡
契約者=保険料負担者 相続税(本来の相続財産)
契約者≠保険料負担者 相続税(相法3①一)
用語の説明
契約者 保険契約を結んで契約上の様々な権利義務(契約内容の変更などの請求権、保険料の支払い義務など)を有する者
被保険者 保険の対象となる者
受取人 保険金や給付金を受け取る者
保険の見直しの勧め
保険は上手く活用すれば、色々な時に役立ってくれます。
災難に備えたり、所得税や相続税の節税ができます。
逆に今の自分の生活と合っていない場合、高い保険料を払っていたのに、わずかな保険金しか受け取れず、
払い損になってしまう場合もあります。
就職した、結婚した、子供が生まれた、子供が成人した、等々、
環境の変化があったときには、保険を見直すチャンスです。
勧められるままよくわからずに払っている保険がありましたら、一度見直ししてみましょう。
今より安い保険料で大きな保障がつけられるかもしれません。
生命保険金が相続税の対象となる場合、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)の他に、
非課税限度の枠があります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
となりますので、枠をうまく使えば、相続税の節税ができます。