棚卸資産の調整

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免税事業者が課税事業者になる場合、又は、課税事業者が免税事業者になる場合に、期首に残っている在庫について、特殊な取り扱いが必要になります。

なお、免税事業者となった場合、直前の課税期間で簡易課税制度の適用を受けている場合は、調整を行う必要はありません。

免税事業者の間に仕入れた商品には、本妻消費税が含まれています。
でも免税事業者は、仕入れ時にその消費税を控除していません。
そして、課税事業者になった後にその商品を売ると、
今度は売上に対して消費税を納める必要が出てきます。

つまりこのままだと、
仕入れ時:支払った消費税を取り戻していない。
販売時:消費税を納める必要がある
という不利な状態になってしまいます。

そのため、
課税事業者になる時点で残っている在庫については、
仕入れ時に払った消費税を控除してよい、としています。
これを「棚卸資産の調整」と呼びます。

どんな在庫が対象になる?
課税事業者になる日の前日に会社に残っている在庫が対象です。
商品・製品、原材料、仕掛品・半製品、貯蔵品(消耗品など)
※免税期間中に仕入れたものが対象です。

この調整を受けるための条件は?
棚卸資産の調整を受けるには、次の書類を作って保存しておく必要があります。
調整対象となる在庫の一覧(明細書)
取得金額がわかる資料(請求書など)
これらは、7年間の保存が必要です。

開業して3期目を迎えるにあたり、課税事業者になる予定、
インボイス登録をして、課税事業者を選択した、という方は、
忘れがちな点ですので、漏れのないように対応しましょう。

逆に、課税事業者が免税事業者となる場合、
免税となる課税期間の直前の期(課税事業者中の期)に仕入れた棚卸資産については、
その課税期間の仕入にかかる消費税を控除することはできません。