新たに法人を設立した場合、法務局の登記手続きが完了したあと、
税務署、県税事務所、市役所へ、税務関係の手続きが必要となります。
税務署、県税事務所、市役所へ、税務関係の手続きが必要となります。
通常の株式会社の場合、下記の届出書一式を提出します。
税務署
電子申告開始届
法人設立届
青色承認申請書
給与支払事務所開設届
納期の特例の適用承認申請書
申告期限の特例の延長届出書
電子申告開始届
法人設立届
青色承認申請書
給与支払事務所開設届
納期の特例の適用承認申請書
申告期限の特例の延長届出書
県民税
電子申告開始届
法人設立届
申告期限の特例の延長届出書
電子申告開始届
法人設立届
申告期限の特例の延長届出書
市民税
法人設立届
法人設立届
上記の届出書には、以下の書類を添付書類として提出します。
定款
登記簿謄本
定款
登記簿謄本
今は、届出書も添付書類も、一緒に電子送信できるようになったので、
とても便利になりました。
とても便利になりました。