開業するときにやること

個人事業者として、事業を開始する場合、法人の設立のように法務局の登記は必要ありませんが、税務署などへの諸手続きは必要です。

1、届け出

必要に応じて、税務署・都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署

などへ届け出が必要です。

  • 電子申告開始届出書
  • 開業届出書(開業から1か月以内)
  • 青色申告承認申請書
    (開業から2か月以内もしくは、開業の年の3月15日まで)
  • 給与支払事務所開設等届出書(開設から1か月以内)
  • 青色事業専従者給与届出書(3月15日まで。新規開業、新規に専従者がいることになった場合は2か月以内)
  • 所得税・消費税の納税地変更に関する届出書
  • 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
  • 源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書
    (申請書を提出した月の、翌月に支払う給料から適用)
  • 消費税課税事業者選択届出書
  • 消費税課税期間特例選択届出書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書
  • 労働保険保険関係成立届
  • 雇用保険適用事業所設置届

など。

2、仕事とプライベートの区分

仕事用の銀行口座を作りましょう。クレジットカードと財布も分けましょう。

自宅で仕事をする場合、家賃や電気代など、事業に使用している分は経費にできます。

使用割合から、按分割合を決めましょう。

3、帳簿の備え付け

65万円控除の青色申告の承認を受けるためには、複式簿記での記帳が原則です。

現金出納帳、固定資産台帳、経費帳、売上帳、仕入帳、棚卸帳など。

4、書類の保管

取引関係の書類は整理し、保管しましょう。

収入や経費を記載した帳簿は7年、それ以外の書類は5年保存する必要があります。

売上・・・見積書、請求書、領収書控

仕入・・・納品書、請求書、領収書

経費・・・請求書、領収書

給料・・・扶養控除等申告書、賃金台帳

その他・・・契約書

永久保管資料・・・届出書、申告書

法人になった場合は、これが10年7年になります。年度ごとに箱に入れて、期間が過ぎたら処分しましょう。

7年5年と区別するよりは、まとめておいて、長い方の保管期間に合わせて管理した方が便利でしょう。