役員報酬の金額の決め方

節税と手取りを最大化する方法

役員報酬はいくらが正解か?会社の経営者が悩む問題のひとつです。
法人税・所得税・社会保険料のバランスを考えて最適額を決めましょう。

役員報酬を決める前に知っておくべき基本ルール
役員報酬は原則として「毎月同じ金額を支払う」定期同額給与でなければ、損金(経費)として認められません。自由に増減できる従業員給与とは大きく異なるルールです。
役員報酬を変更できるのは、原則として事業年度開始から3ヶ月以内だけです。3月決算法人であれば4〜6月が唯一の変更タイミング。この時期を逃すと1年間変更できません。

役員報酬が損金になる条件
定期同額給与(毎月同額の報酬)→ 全額損金算入できる
事前確定届出給与(事前に税務署へ届出した賞与)→
届出額通りに損金算入できる
業績連動給与 → 一定の条件を満たせば損金算入できる
不規則な増減(利益が出たので増額など)→ 損金不算入になる

役員報酬の金額を決める3つのステップ
1 会社の利益と法人税の関係を把握する
役員報酬は会社の経費になるため、報酬が高いほど法人税は下がります。逆に報酬を低くすれば法人税が増えます。まず「今期の利益はいくらになりそうか」を把握することが出発点です。
2 個人の所得税・社会保険料を計算する
役員報酬は個人の所得となるため、所得税・住民税がかかります。また月額報酬が高くなると社会保険料(健康保険・厚生年金)も増加します。会社と個人を合算した税負担を考えることが重要です。
3 生活費・資金計画から逆算する
理論上の最適額だけでなく、実際に必要な生活費を確保できるかも大切です。手取りが少なすぎると会社からの借入が増え、税務調査でトラブルになることがあります。

役員報酬を高くした場合
メリット
・法人税が下がる
・個人の手取りが増える
・将来の退職金原資(社会保険・小規模企業共済)が増える
デメリット
・所得税・住民税が増える
・社会保険料(会社負担分も)が増える

役員報酬を低くした場合
メリット
・社会保険料を抑えられる
・個人の所得税・住民税が下がる
デメリット
・法人税が増える
・生活資金が不足しがちになる
・将来の年金受取額が下がる

役員報酬と一緒に活用したい節税案
①小規模企業共済に加入しているか
→ 掛金(月最大7万円)が全額所得控除になる。解約時に退職金として受け取れる
②出張旅費規程を整備しているか
→ 社内規程があれば日当を非課税で支給でき、所得税・社会保険料がかからない
③社宅制度を活用しているか
→ 会社が家賃を負担する形にすることで、個人の手取りを実質的に増やせる
④配偶者・家族に実態のある業務をしてもらい報酬を支払っているか
→ 所得を分散させることで、世帯全体の税負担を下げられる

よくある疑問
Q. 役員報酬を0円にすることはできますか?
A. できます。ただし社会保険の加入義務がなくなる反面、将来の年金額が下がります。また生活費を会社からの借入で賄うと、税務調査で役員賞与と認定されるリスクがあります。

Q. 赤字が続いていても役員報酬は払えますか?
A. 支払うことは可能ですが、赤字が続く場合は金額の見直しを検討してください。資金繰りの悪化や、実態と乖離した報酬は税務調査でも指摘を受けやすくなります。

Q. 配偶者を役員にして報酬を分散するのは節税になりますか?
A. 配偶者が実際に業務に従事していれば節税効果があります。ただし「実態のない報酬」は税務調査で否認される場合があります。勤務実態・業務内容を記録しておくことが重要です。

Q. 役員報酬を期中に増やすことはできませんか?
A. 原則として期首3ヶ月以内以外の増額は認められません。増額分は損金不算入の「役員賞与」として扱われます。業績悪化などの場合に限り、減額は認められています。

Q. 役員報酬はいつまでに決める必要がありますか?
A. 3月決算法人であれば、6月末までに株主総会で決議し、7月分の報酬から反映させるのが一般的です。