経営力向上計画の認定

経営力向上計画の認定

経営力向上計画の認定を受けた事業者は計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。

Ⅰ税制措置
1固定資産税が3年間半分になります。
2法人税について、即時償却または税額控除の選択適用ができます。
Ⅱ金融支援
3政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
Ⅰ1固定資産税の特例
①中小事業者等が、
②適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき
③一定の設備を新規取得した場合、
固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

① 中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
a 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち
常時使用する従業員数が1,000人超の法人) から2分の1以上の出資を受ける法人
b 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

② 適用期間とは?
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間

③ 一定の設備とは?
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
a 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
(中古資産は対象外です)
b 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が
旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
要件a、bについて、工業会等から証明書を取得する必要があります。
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
経営力向上設備等については、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。

Ⅰ2中小企業経営強化税制
(1)制度の概要
①青色申告書を提出する中小企業者等が、
②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき
③一定の設備を新規取得等して
④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)
の税額控除を選択適用することができます。

① 中小企業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限る)

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人
又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人)
から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

② 指定期間とは?
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間

③ 一定の設備とは?
生産性向上設備(A類型)
要件:生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
確認者:工業会等
対象設備
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(※1)(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
ソフトウエア(※3)(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)

収益力強化設備(B類型)
要件:投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
確認社:経済産業局
対象設備
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(※1)(30万円以上)
建物附属設備(※2)(60万円以上)
ソフトウエア(※3)(70万円以上)

その他要件
生産等設備を構成するものであること
事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。
国内への投資であること
中古資産・貸付資産でないこと
経営力向上設備等については、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。

※1 電子計算機については、情報通信業のうち
自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。
医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※2 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く。
※3 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く(中促と同様)。

(注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%までが上限となります。
なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

④指定事業とは?
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業 、
道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、
卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、
飲食サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、
サービス業(他に分類されないもの)
(注1)中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制の
それぞれの対象事業に該当する全ての事業が中小企業経営強化税制の指定事業となります。
(注2)電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。
(注3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。

Ⅱ3金融支援
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する
通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
各種金融支援のご活用を検討している場合は、経営力向上計画を提出する前に、関係機関にご相談ください。