源泉所得税の納付

会社や個人が人を雇って給料を支払ったり、弁護士などに報酬を支払ったりする場合は、その支払い金額に応じた所得税を差引き、その差引いた所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。

これは、給料を受け取る人、報酬を受け取る人の所得税を、会社などが本人に代わって、国に納めている税金です。しかし源泉徴収義務のある者が源泉税を差し引かずに本人に全額支払ってしまった場合でも、国は、本人でなく、源泉徴収義務書である会社などに税金を取り立てに来ます。

源泉税を納めるのが期限に遅れたり、金額が少なかったりすると、ペナルティの税金を取られます。給料を払う場合、報酬を払う場合は、源泉税を控除することを忘れないようにしましょう。特に報酬は種類によって金額が変わってきます。また非居住者に支払う場合は源泉する支払いの範囲が変わってくるので要注意です。

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合、
2018年1月から6月分の給料、報酬にかかる源泉所得税預り金の納付期限は7月10日になります。1月は20日まででしたが、7月は10日なので、注意が必要です。納付期限に遅れないように納付しましょう。

納付額がゼロの場合は、税務署に納付額ゼロ円の納付書を送りましょう。ゼロ円の納付書を出しておけば、問い合わせが来ません。何も出さないとお尋ねが来たりします。できれば税務署からの連絡は来てほしくないですよね。別に何もなくても。

原稿料などの報酬の源泉所得税は、特例の適用がなく、毎月納付となります。また、給料などにかかる源泉所得税も、納期の特例を受けていない場合は、通常通り10日が納付期限なので、間違えないように注意しましょう。