住民税には2つの納付方法があります。
特別徴収:会社が給与から天引きして市区町村へ納付する(原則)
普通徴収:従業員本人が自分で納付する(例外)
法律上は「すべての給与支払者は特別徴収が原則」で、普通徴収は例外扱いです。
そのため、自治体から「特別徴収へ切り替えてください」と指導が入ることもあります。
普通徴収から特別徴収への切替
1 会社が今まで全員普通徴収だった場合
従業員が少ない会社や、創業したばかりの会社でよくあるケースです。
従業員の居住する各市区町村へ、「特別徴収切替届出書」を提出する。
「普通徴収 → 特別徴収」に変更するための届出です。
従業員ごとに記入します。
提出後、各市区町村から、住民税決定通知書と納付書が届きます。
会社は毎月の給与から天引きし、翌月10日までに、市区町村へ納付します。
2 新入社員を特別徴収にする場合
① 入社時に「扶養控除等申告書」を提出してもらう
住民税の特別徴収にも必要な情報が含まれています。
② 「給与支払報告書(総括表・個人別)」を市区町村へ提出する(1月)
新入社員の前年所得がない場合は「給与支払報告書(異動届出書)」を提出します。
③ 市区町村から住民税決定通知書が届く(5月)
新入社員分も含まれています。
④ 6月給与から天引きを開始する
新入社員が前職ありの場合、前職の源泉徴収票を預かります。
前職の住民税の納付状況によって、手続きが変わります。
徴収方法や、何月まで納付済みか、何月から特別徴収へ切り替えるか、
確認が必要です。
