住民税の特別徴収事務

5月も半ばを過ぎ、事業主様宛てに、「住民税の特別徴収税額決定通知書」が、各市町村から
続々と届いている頃と思います。
平成28年度から、個人住民税の給料天引きを徹底するようになりました。
特別な理由が無い場合は、特別徴収(給料から天引き)が強制されます。

住民税は、6月から翌年5月までを1年度として、
毎月の給料から各従業員等の住民税を給料から天引きし、
翌月10日までに、納めることになります。

送られてきた封筒の中には、冊子、納付書、通知書など、色々な書類が入っていますので、
一通り確認しておきましょう。

1月に提出した市区町村全てから、書類が届いているはずです。
来ていない場合は、問い合わせてみましょう。

まず、冊子には、住民税の特別徴収義務者(事業主)の必要な手続きの説明などが
書いてあり、異動届出書の用紙も入っていますので、大事に保管してください。

納付書は、毎月1枚ずつ使用します。何月分何月何日払いと、記載されているので、
遅れずに納付期限までに納付するようにしましょう。

通知書は、一覧表と本人用があります。
一覧表は事業主用の控えになります。こちらで毎月の納付額を確認し、
全市区町村の合計額を毎月10日に納付することになりますので、
資金繰りの予定に入れましょう。

本人用は、各従業員の方々へお渡しください。

給与所得者は住民税を給料から天引きされているため、
住民税を納めている意識が薄くなりがちですが、
自分がこれだけの税金を自分の住んでいるところへ払っている、
という事を自覚するのは大事なことだと思います。
払ったお金が、どのように使われているのか、関心を持ちましょう。

住民税の申告をしたのは1月ですから、納付書が届いた頃までには、
退職者や新入社員など、従業員の状況が変わっている事は多々あります。
もう居ない人の納付書が届いたり、他から転職してきて、納付書が無い場合もあります。

従業員が退職する場合は、住民税について、①次に就職する会社で天引きする
②自分で納める③残りを一括で徴収する、など、方法がいくつかあります。
退職時期を見ながら、退職者本人と相談してください。
方法が決まったら、異動届出書を提出します。(原則として、異動日の翌月10日までに)

新入社員がいる場合は、前年に収入があるかどうか、何月分まで納付済みか、
入社以前は住民税をどのようにして納めていたか、既存の従業員と同じ市区町村の住民か、
などの状況を確認し、入社後の住民税の納付方法について、本人と相談しましょう。
こちらも、異動届出書の提出が必要です。

既に住民税を納めている市区町村の場合は、冊子に用紙があると思います。
今まで住民税を納めていない市区町村へ新たに特別徴収した住民税を払う事にする場合は、
その市区町村へ連絡し、新たに特別徴収義務者になった旨を伝えて、
書類を送ってもらいましょう。

色々なケースが出てくると思いますので、不明な場合は、各市区町村へ問合せするか、
顧問税理士に相談しましょう。面倒なら、手続きを依頼してしまいましょう。